第1 趣旨
この要領は、装備本部における研修の範囲及び当該研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、総務課(人事管理室)が所掌するものを除く。
第2 研修の目的
装備本部における研修は、職員に対し装備本部の責務を正しく認識させるとともに、その任務遂行に必要な知識及び技能を習得させることを目的とする。
第3 研修の基本方針
(1) 研修の管理及び実施に当たる者は、あらかじめ計画を作成し、合理的かつ効率的に実施するとともに、継続的に職員が自己啓発を図れるよう配意し、前項の目的実現に努めるものとする。
(2) 研修の管理及び実施に際しては、受講者の業務と当該研修を円滑に対応させるため、研修日程を考慮し、速やかに研修日程の確定及び受講者の選定を行うものとする。
第4 用語の意義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 研修総括担当課長 各副本部長及び各支部長に係る職場研修をとりまとめるため、各副本部長及び各支部長の指定する課長をいう。
(2) 各課室長等 本部各課室長及び支部各課部長・各事務所長をいう。
第5 研修の区分
装備本部における職員研修は、次のとおり区分する。
(1) 本部研修 装備本部において統一的に計画実施する研修
(2) 職場研修 各副本部長又は各支部長の所掌事務の範囲ごとに計画実施する集合又は個別に実施する研修
第6 本部研修の区分
本部研修は、次の各号に定めるところにより区分する。
(1) 調達基幹研修 職務段階に対応した一貫研修であり、次に掲げる研修とする。
ア 初任者研修
イ 新着任者研修
ウ 調達初級研修
エ 調達中級研修
オ 調達上級研修
カ 調達高級研修
キ その他必要に応じて企画立案される研修
(2) 調達専科研修 調達に関する専門性の高い研修
(3) 特別研修 (1)及び(2)以外で、業務の特性に応じて実施する研修
(4) 一般管理研修 調達業務以外の一般知識等を付与する研修
第7 研修の実施形態
研修の実施にあたっては、次の方法及び組合わせにより実施する。
(1) 部内講師による研修
(2) 部外講師による研修
(3) 委託による研修
(4) eラーニングによる研修
2 本部研修において実施するeラーニングによる研修については、別途定める実施要領による。
3 職場研修においてeラーニングによる研修を実施する場合は、各副本部長及び各支部長が定める実施要領による。
第8 研修の管理
1 研修全般の総合管理及び本部研修の管理は、副本部長(総務担当)が行うものとする。
2 職場研修の管理は、各副本部長及び各支部長(以下「職場研修管理者」という。)が行うものとする。
3 第1項の研修全般の総合管理に関する事務及び本部研修の管理に関する事務は、調査研究室長が行うものとする。
4 第2項の職場研修の管理に関する事務は、研修総括担当課長が行うものとする。
第2章 研修の実施基準等
第9 研修の実施基準
1 本部研修(調達基幹研修)の研修期間、研修実施者、被研修者、主要研修事項及び研修目標の基準は別表のとおりとする。
2 職場研修における基本方針等実施基準は、職場研修管理者が定めるものとする。また、作成若しくは改正を行った場合は、調査研究室長へ通知するものとする。
第3章 年度研修実施計画の作成、研修の実施及び報告
第10 年度研修実施計画の作成等
1 調査研究室長は、前年度3月までに本部における年度研修実施計画書を別記様式第1号により作成し、副本部長(総務担当)を経て、本部長の決裁を得るものとする。
2 調査研究室長は、前項の規定により本部長の決裁を得た場合は、速やかに職場研修管理者に通知するものとする。
第11 研修の実施に係る事務
1 本部研修の実施に係る事務は、調査研究室長が行うものとする。
2 職場研修の実施に係る事務は、研修総括担当課長が行うものとする。
第12 研修の実施
1 本部研修の実施は、調査研究室長が行うものとする。ただし、本部研修のうち特別研修の実施については、調査研究室長と協議の上、当該業務を所掌する課長が行うことができる。
2 職場研修の実施については、職場研修管理者又は各課室長等が行うものとする。
3 調査研究室長は、調達専門分野について特に必要があると認めるときは、関係各課室長へ講師の派遣を依頼することができる。
第13 研修実施報告書の作成等
1 調査研究室長は、各年度ごとに実施した本部研修の実施状況をとりまとめ、別記様式第2号により、当該年度2月末までに本部研修実施報告書を作成するものとする。
2 研修総括担当課長は、各年度ごとに実施した職場研修の実施状況について、各課室長等が作成したものをとりまとめ、別記様式第3号により職場研修実施報告書を作成し、職場研修管理者の決裁を得た後、当該年度2月末までに調査研究室長に通知するものとする。
3 調査研究室長は、第1項の規定により作成した本部研修実施報告書及び前項の規定により通知された職場研修実施報告書をとりまとめ、副本部長(総務担当)を経て、本部長に報告するものとする。
4 調査研究室長は、職場研修の効果的・効率的実施を確保するため、職場研修の実施について必要に応じ調整・確認を行うものとする。
第14 研修の見直し
1 調査研究室長は、本部研修について、必要に応じ見直しを行うものとする。
2 各課室長等は、職場研修について、必要に応じ見直しを行うものとする。
第4章 雑則
第15 研修委員会の設置等
1 副本部長(総務担当)は、必要と認める場合には、研修委員会を設置することができる。
2 研修委員会の組織及び運営要領等実施に必要な事項は、副本部長(総務担当)が定める。
第16 その他
1 本部研修の実施に必要な事項は、副本部長(総務担当)が定める。
2 職場研修の実施に必要な事項は、各副本部長又は各支部長が定める。
附則
この通達は、平成18年7月31日から施行するものとする。